2019年10月1日から、いよいよ消費税が10%に引き上げられます。
正直、現在の8%でも生活は大変なのに、10%とか不安でしかありません。( ̄∇ ̄)
自分のようにギリギリな暮らしを強いられる人(低所得者)のためにという名目により「軽減税率(けいげんぜいりつ)」が導入されることになっていますね。
皆さんは消費税引き上げとともに導入される軽減税率について、どの程度ご存じでしょうか?
損することだけは避けたいですよね!!
軽減税率(けいげんぜいりつ)とは?
すでに皆様はご存知かも知れませんが、食料品や教育費などの「生活に最低限必要なもの」に対して、標準の税率よりも低く抑えた税率のことです。
日本では、2019年10月からの消費税10%の引き上げで、低所得者の負担を減らすために食料品などの生活必需品は8%据え置きにしようと予定されているのです。
生きていくために必要な「食」
その材料に関しての消費税は現在のままということなので、嬉しい限りではないですか?!
ちなみに「軽減税率(けいげんぜいりつ)」は、日本が初導入ということではなく、海外ではもっともっと早くから導入されているものなのです。
・イギリス:標準税率20% / 食料品税率0%
・カナダ:標準税率5% / 食料品税率0%
・フランス:標準税率20% / 食料品の税率5%
えっ?!
食料品にかかる税率が0%の国もあるんですね。
しかし、その代わりにイギリスでの標準税率は20%もあります。
かと思えば、カナダでは標準税率5%と、国によって差がありますね。
生活の最低限必要な「食品」の税率が8%据え置きと考える限り、嬉しいことのはずなのに、なぜここまで「軽減税率」の導入が騒がれ、問題になっているのでしょうか?
軽減税率は低所得者に不利?
低所得者は、月々の出費を少しでも減らすために「食費」を減らす傾向があります。
自分も例にもれず、100g1.000円のステーキ肉より、100g65円の鶏肉を選びます。
(ステーキ肉は贅沢品という思考がある!!)
国産肉を外国産肉に変えたり、量が少なくても金額の安い食材を買ったり、何かと工夫しているのが実情です。
そんな低所得者の負担を減らすための対策が「軽減税率」であったはず。
しかし、実際はそうではなさそうです。
単純に計算してみるとわかるのですが食費にかかる消費税(月)は次のようになります。
*消費税 8%の場合
食費/月40.000円→消費税額3.200円
食費/月80.000円→消費税額6.400円
*消費税10%の場合
食費/月40.000円→消費税額4.000円
食費/月80.000円→消費税額8.000円
消費税8%据え置きで軽減される額は
食費/月40.000円→800円
食費/月80.000円→1.600円
食費(出費)を多くかけている方が軽減される額が大きいのです。
総務省統計局「家計調査」の世帯年収別食費の結果から、所得が多いほど食費も多いことがわかっています。
当然、食材の値段を落とすことがないでしょうし、自然食品、無添加食品、生産地直送など食材の質を上げることができるからです。
軽減税率により、高所得者、低所得者、どちらも軽減されていますが、食費にかけられる高所得者の方が、より大きなメリットがあると言えます。
外食が楽しめなくなる?
対象品目の線引きが難しいとされる軽減税率ですが、自宅に持ち帰り料理する(または食べる)ことを前提に導入されるものであるため、外で食べる食事に関しては適用外となります。
今のように「回転寿司食べに行こう!」「低価格ランチ食べに行こう!」「ハンバーガー食べに行こう!」となると消費税10%になります。(テイクアウトは軽減税率適応)
低所得者が唯一できた低コストの外食もままならない状態になるのでしょうか?
スーパーやコンビニでのイートインスペースで、お弁当などのテイクアウトできる食品を食べる場合は、加工食品となるため軽減税率適用とのことですが、その分類をしっかり把握しておかなければ、おちおち外で食べることができないということです。
外出先で食べる行為を楽しめなくなるのは、とても残念なことですよね。
また、働く人にとってはこのような問題も浮上してくるのです。
税金逃れを取締るのは税務署の仕事。店にやらせるのは無理筋。《「持ち帰ります」と言えば、8%の軽減税率が適用される。ただ、客の気が変わって店内のイートインコーナーで食べてしまった場合(略)2%分を「脱税」したことになる》|軽減税率に困惑の声 https://t.co/K7C9sXyrZY
— うさぎ座 (@keyaki_u) 2018年11月10日
さらに追い打ちが?
消費税10%引き上げが決定した際、軽減税率は含まれていなかったのですが、政権交代により
導入されることになりましたよね。
「生活に最低限必要なもの=食品」を消費税8%に据え置きすることで、その税収減は1兆円になるそうです。
1ちょーえん?!Σ(・□・;)って・・
軽減税率によって減った税収はどうなるのでしょうか?
「たばこ税の増税」と「所得増税」「総合合算制度の見送り」に割り振ると言われていますが、それでも賄えないのが実情のようです。
低所得者には、ますます不安が募るばかりです。
追い打ちがかからないことを願うばかりですね。
軽減税率適用外になるもの
基本的には「人の飲用、又は食用に供されるもの」が対象品目となりますが、対象品目の線引きが難しいとされています。
現に、新聞は飲用でも、食用でもありませんが、週2回以上発行され定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象ですしね。
家計に直結しているもの、「知らない」ままに買い物することはできませんね。
追い追いわかっていくとは思いますが、損をしないためにも、知らないよりは知っておいたほうが良い。
特に「主婦」の場合、日々の買い物に響きますので知っておきたい「軽減税率適用外対象品目」をご紹介したいと思います。
*お酒、ワイン
酒税法に規定する酒類は適用対象となりません。
*みりん、料理酒、調味料
みりんや料理酒が酒税法に規定する酒類に該当するものであれば適用対象となりません。
ただし、みりん風調味料(アルコール分が一度未満)については適用対象です。
*栄養ドリンク
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」は適用対象となりません。
*果物狩り、潮干狩り、釣り堀
入園料が発生していて、その場で食べる場合は適用外となりますが、収穫したものを購入する際には、軽減税率が適用されます。
*カタログギフトの食品
「役務の提供」を行うもので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません
*社員食堂での飲食料品
社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから軽減税率の適用対象となりません
*セルフサービスの飲食店
店舗のテーブル、椅子、カウンター等の飲食設備を利用させて、飲食料品を飲食させていますので、軽減税率の適用対象となりません(屋台も同じ)
*コンビニエンスストアのイートインスペースでの飲食
イートインスペースを設置しているコンビニエンスストアにおいて、トレイや返却が必要な食器に入れて飲食料品を提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食する場合は、軽減税率の適用対象となりません。
ホットスナックや弁当のように持ち帰ることも店内で飲食することも可能な商品を扱っており、このような場合には、意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
*外食先(店内)での持ち帰り品
外食先(店内)で食べきれず、折などに入れて「持ち帰り」にしても、軽減税率は適用されません。
*列車内での飲食
列車内食堂での飲食、移動ワゴンによる弁当や飲料は適用外となります。
*カラオケボックスでの飲食
適用外となります。
*映画館での飲食
テイクアウトで持ち帰る場合は軽減税率が適用されますが、館内のテーブルや椅子で飲食する場合には適用されません。
*旅館、ホテルの宴会場や、会議室・研修室等での飲食
宿泊施設内で購入した飲食品は軽減税率適用外となります。
客室の冷蔵庫内飲料も適用外となります。
*BBQ施設での飲食
施設利用に食材が含まれていても、軽減税率適用外となります。
*家事代行での料理
食材を持ち込んで料理をしてもらうので適用外となります。
*宅配ピザ、出前、ケータリングなど
適用対象となります。
*学生食堂
「学校給食」は、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供をいいますので軽減税率の適用対象となりますが、利用が選択である学生食堂では適用外となります。
*病院食
健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る病院食の提供は非課税とされていることから、消費税は課されません。
ただし、任意の特別メニューなどに関しては非課税にはならず、軽減税率の適用対象外となります。
*おもちゃ付きお菓子
・一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
・一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
この条件を含むと、軽減税率の適用対象となるため「おもちゃ付きお菓子」は対象外となります。
*カップ付きお菓子(ケーキなど)
・一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
・一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること
この条件を含むと、軽減税率の適用対象となるため、洋菓子と専用容器の販売は、商品全体が軽減税率の適用対象外となります。
*「お菓子+ドリンク+おもちゃ」セット商品
お菓子とドリンクは軽減税率の適用対象ですが、おもちゃは適用外となるため、軽減税率適用対象の対価の額、軽減税率適用対象外の対価の額を算出することになります。
*電子版新聞
インターネットを通じて配信する電子版の新聞は「電気通信利用役務の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象外となります。
いかがでしょう、皆様はどのくらいご存知でしたか?
軽減税率の対象適用外となるものは、意外に多いのです。
これまで食の楽しみとしていたものが、多々制限されることになりますが、法で決まった以上は受け入れるしかありませんよね。
より詳しい知識で、「食」をできる限り楽しんでいけたら良いですね。
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【軽減税率】は低所得者に不利なの?~損しないためにも「軽減税率適用外」になるものを知っておきたい!!を最後までお読みいただき、ありがとうございました。